売却を相談したい
売却(販売)するには広告を出すわけですが、やはりインターネット広告となります。具体的にはアットホームやスーモといったポータルサイトに広告を出すということになります。
国土交通省の『令和3年度住宅市場動向調査~調査結果の概要(抜粋)~』の情報収集方法について、インターネットでという回答が、分譲戸建て購入世帯で53%、分譲マンション購入世帯で58%という結果がでております。
広告内容はしっかりと!
広告を出すためには、物件調査などを行い、買主がわかり易い広告内容でなければなりません。例えば売却する不動産が戸建ての場合、間取りなどは必ず掲載するわけですが、一部の広告ではありますが、その間取りや掲載内容がおかしいと気づく事がありませんか?
・ドアの記載がない部屋がある(どこから入るのでしょう?)
・階段位置から見て、1階平面図と2階平面図がずれてる
・記載してる部屋の畳数が明らかに違う
・戸建て広告なのに、間取りの掲載がない
・掲載写真が数枚しかない
・配置図がないので、駐車場位置がわからない
・方位の記載がないので、どっちが南側なのかわからない
広告内容については、現況優先となりますので、実際のものを見ていただければ良いのですが、当社では可能な限り買主にわかり易い広告掲載に努めております。
物件画像についても、買主の目線からみた画像を掲載する様にしております。少ない画像ではわかりにくいからです。どうしても画像枚数は増えてしまって、手間はかかりますが、最終的には手際よく売却を進めるために行っております。
守るべきはお互いの利益
売主の大切な財産を、買主へ仲介するのが我々、不動産業者のお仕事です。不動産業者のお客様は売主と買主双方が大切なお客様です。
売主は1円でも高く売りたいし、買主は1円でも安く買いたい。その矛盾に折り合いをつけ、無事まとめるのが不動産業者のお仕事です。売主、買主双方にいろいろなご要望もありますが、最終的には売主、買主お互いの利益のため、努力させいただいております。
媒介契約
不動産の売却や購入のため依頼するのに、不動産業者と交わす契約を『媒介契約』と呼びます。媒介契約には以下の3つがあります。
専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することができません。依頼者に対して一週間に一度以上の報告義務があります。契約有効期間は3ヵ月間です。
専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することができます。依頼者に対して二週間に一度以上の報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月です。
一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することができます。
売却の際の諸費用と税金
不動産を購入する際と同様に、売却するときも諸費用と税金がかかります。以下、簡単にご案内します。
以上の他にも諸条件によっては、諸費用が必要になる可能性があります。
売却相談依頼
以下フォームより売却ご相談をお待ちしております。なお、内容により返信できない場合や、返答までに日数を要する場合がありますので、予めご了承ください。